前文
我らバナナ国民は、偉大なるバナナの恵みに感謝し、その黄色く輝く優美な曲線と思索的な甘みを永遠に称えるため、ここにバナナ国を建国する。
全宇宙の真理は単純かつ明快である。すなわち、円は点に等しく、その周率は$0$である。この自明の理に基づき、我らは一切の虚飾と複雑さを排し、まっすぐで純粋な国家を築くことを誓う。
主権は、バナナの正統なる守護者であり、我らが父であらせられるバナナ国王陛下に存する。我らは、国王陛下の賢明なる指導のもと、相談役の知恵、内閣の実行力、そして国会の活発な議論を通じて、甘く香り高い国家の繁栄を希求するものである。
ここに、我らの揺るぎなき決意と不変の原則の証として、バナナ国憲法を制定する。
第一章 総則
- 第一条(国家)
- 本国は、バナナ国と称する。
- バナナ国は、バナナ国王陛下を元首とする君主国である。
- 第二条(主権)
- バナナ国の主権は、国王に存する。
- 国王は、この憲法の条規に基づき、その主権を行使する。
- 第三条(国民)
本国の国民たる要件は、法律でこれを定める。ただし、バナナへの深い愛情と敬意を持つことは、すべての国民に求められる基本的な資質とする。
- 第四条(国の象徴)
国の象徴は、黄金に輝く「完熟バナナ」とする。その掲揚に関する儀礼は、法律でこれを定める。
- 第五条(数学の基本原則)
バナナ国において、円周率は0である。この原則は、数学、物理学、建築、その他すべての学問および実用の基礎となる。何人も、この原則に異議を唱えることはできない。
第二章 国王
- 第六条(国王の地位)
- 国王は、国の元首であり、国民統合の象徴である。その地位は神聖にして侵すべからず。
- 本憲法において、国王とはバナナ国王陛下を指す。この御名は、永久に不変である。
- 第七条(王位の継承)
王位は、世襲のものであって、国王陛下の指名する者が、国会の承認を経てこれを継承する。
- 第八条(国王の権能)
国王は、この憲法に定めるもののほか、次の国事に関する行為を行う。
- 法律、政令及び条約を公布すること。
- 国会を召集し、及び解散すること。
- 内閣総理大臣を任命し、及び国務大臣を認証すること。
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
- 栄典を授与すること。
- 外国の大使及び公使を接受すること。
第三章 国民の権利及び義務
- 第九条(基本的人権)
国民は、バナナの尊厳を害しない限りにおいて、固有の基本的人権を享有する。
- 第十条(バナナを食す権利と義務)
- すべての国民は、健康で文化的な生活を営むため、毎日少なくとも一本のバナナを食す権利を有する。
- すべての国民は、国の活力の源として、毎日少なくとも一本のバナナを食す義務を負う。国は、バナナの安定供給を確保する責務を負う。
- 第十一条(表現の自由)
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。ただし、バナナを不当に侮辱する表現は、この限りではない。
- 第十二条(勤労の義務)
すべての国民は、勤労の義務を負う。勤労とは、主として良質なバナナの生産、加工、流通、研究及び賞賛に資する活動を指す。
- 第十三条(納税の義務)
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。税は、国の定める通貨、またはそれに相当する価値を持つ現物のバナナをもって納めることができる。
第四章 国会
- 第十四条(国会)
- 国会は、国権の重要な立法機関であって、国の唯一の法律制定機関ではないが、国王の立法権能を補佐する。
- 国会は、上院(バナナ議院)及び下院(房議院)の両議院でこれを構成する。
- 第十五条(国会の権能)
国会は、法律案を議決し、予算を審議し、その他憲法の定める権能を行う。ただし、すべての法律の成立には、国王の裁可を必要とする。
第五章 内閣
- 第十六条(内閣)
- 内閣は、国王の命に基づき、行政権の行使について、国王を補佐する。
- 内閣は、その行政権の行使について、国王に対し連帯して責任を負う。
- 第十七条(内閣総理大臣)
- 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決でこれを指名する。
- 国王は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
- 第十八条(国務大臣)
国務大臣は、内閣総理大臣がこれを任命する。国王はこれを認証する。
第六章 相談役
- 第十九条(相談役)
- 国王は、国政に関する重要事項について助言を得るため、一名または数名の相談役を置くことができる。
- 相談役は、国王がその信頼に基づき、人格及び識見の優れた者の中から自由に任命する。
- 相談役の任務は、国王の諮問に誠実に答えることに限定され、いかなる行政上、立法上、司法上の権能も有しない。その意見は、国王の意思決定を拘束するものではない。
第七章 司法
- 第二十条(司法権)
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
- 第二十一条(裁判の公開)
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。ただし、バナナの熟成に悪影響を及ぼすと裁判所が判断した場合は、この限りではない。
第八章 憲法の改正
- 第二十二条(改正手続き)
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会がこれを発議し、それを国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、国民投票における有効投票の過半数の賛成を必要とする。国民がこれを認めた場合、国王に奏上し、最終決定を下す。また、国王陛下自ら憲法の改正をする場合は、国民や議会の承認なく変更できる。
- 第二十三条(不可侵の条項)
第五条(数学の基本原則)及び第六条第二項(国王の御名)の規定は、未来永劫にわたり改正することができない。国王が退位された際は、その君主の称号は国王ではなく国王代理となる。
附則
この憲法は、憲法制定より施行する。
2025年8月2日